「ISM CloudOne」サービス利用規約(バンドルサービス特約条項付)
第1章 総 則
第1条(規約の適用)
第2条(用語の定義)
本規約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。
(1)「本ソフトウェア」とは、クオリティ株式会社(以下「クオリティ」といいます。)がISM CloudOneの名称で提供をするセキュリティ維持管理用ソフトウェアをいいます。
(2)「使用許諾契約」とは、クオリティが定めるクオリティと会員間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約をいいます。
(3)「会員規約」とは、当社が定める「TEKI-PAKI」サービス会員規約をいいます。
(4)「TEKI-PAKIサービス」とは、会員規約に基づき当社が提供をする、当社または第三者が提供するサービスを利用できるサービスの総称をいいます。
(5)「TEKI-PAKIサイト」とは、TEKI-PAKIサービスを提供するにあたり当社が運営するWebサイトをいいます。
(6)「リセラー」とは、会員に対して本ソフトウェアライセンスの販売を行なう第三者をいいます。
(7)「売買契約」とは、リセラーと会員間で締結される本ソフトウェアライセンスに関する売買契約をいいます。
第2章 利 用
第3条(申込等)
第4条(本サービスの使用許諾)
本ソフトウェアの使用については、使用許諾契約に基づきクオリティから会員に対して許諾されるものであり、本規約に定めるものを除き、当社は何ら責任を負いません。
第5条(ID等の発行)
第6条(契約期間)
会員は、本ソフトウェアの契約期間につき1ヶ月単位と1年単位のいずれかを選択することができます。ただし、購入リセラーがいずれかの期間を指定する場合があり、この場合会員は、契約期間を選択することができません。
(1)1ヶ月単位の場合 第3条(申込等)に基づく売買契約成立後の初回の契約期間は、当該売買契約成立日から起算して翌月末日までとします。以後、1ヶ月毎に自動更新となります。
(2)1年単位の場合 第3条(申込等)に基づく売買契約成立日後の初回の契約期間は、当該売買契約成立日から開始し、当該売買契約成立日の翌月1日から起算して1年後までとします。以後、1年毎に自動更新となります。
第7条(課金の開始)
第8条(ライセンス数等)
(例)契約期間が1ヶ月単位の場合: 契約期間が1/1から1/31までの1ヶ月単位の場合で、1/15にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは1/31まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、1/1から1/31までの料金が発生します。
(例)契約期間が1年単位の場合: 契約期間が1/1から12/31までの1年単位の場合で、6/15にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは12/31まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、6/1から12/31までの料金が発生します。
第9条(料金)
会員は、本ソフトウェアライセンスの料金を、ライセンス数に応じて別途購入リセラーが定める料金および支払方法に従い、購入リセラーに対し支払うものとします。
第10条(サポート等)
当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本ソフトウェアにおけるサポートを会員に対し提供いたします。
第3章 責 任
第11条(禁止事項)
(1)本ソフトウェアを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2)本ソフトウェアを第三者に再許諾すること
(3)本ソフトウェアに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
(4)リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(5)本ソフトウェアを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(6)ID等を不正に使用しまたは使用させること
(7)会員規約、本規約または使用許諾契約に反する禁止行為
(8)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
第12条(保証・責任の制限)
第4章 利用の終了
第13条(会員による解約)
第14条(利用終了後の措置)
第5章 雑 則
第15条(権利の帰属)
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社、クオリティまたは情報提供者に帰属します。
初回規定日:2010年10月1日
会員規約およびサービス利用規約で定義された用語は、本特約条項で別段の定めのない限り、本「バンドルサービスに関する特約条項」(以下「本特約条項」といいます。)においても同様の意味に用います。
第1条(定義)
第2条(適用)
第3条(バンドルサービスの利用)
第4条(サービス利用規約の準用)
サービス利用規約第4条(本サービスの使用許諾)、第5条(ID等の発行)第2項、第7条(課金の開始)第2項、第10条(サポート等)、第11条(禁止事項)、第12条(保証・責任の制限)、第14条(利用終了後の措置)および第15条(権利の帰属)は、バンドルサービスについて準用します。この場合、各条項における「本サービス」を「バンドルサービス」に、「使用許諾契約」を「バンドルサービス使用許諾契約」に、「本規約」を「本特約条項」に、「本ソフトウェア」を「バンドルサービスソフトウェア」に、それぞれ読み替えて適用するものとします。
以上
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