ユーザ登録兼サービス申込書

「ISM CloudOne」サービス利用規約(バンドルサービス特約条項付)

「ISM CloudOne」サービス利用規約(バンドルサービス特約条項付)

第1章 総 則

第1条(規約の適用)

  1. 本規約は、会員がリセラーから本ソフトウェアライセンスを購入し、本ソフトウェアを利用する場合の条件を定めるものです。
  2. 会員には、本規約、会員規約、使用許諾契約および売買契約が適用されます。会員規約で定義された用語は、本規約で別段の定めの無い限り本規約においても同様の意味に用いるものとします。
  3. 本規約に定める内容と会員規約との間に齟齬が生じた場合、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
  4. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。

(1)「本ソフトウェア」とは、クオリティ株式会社(以下「クオリティ」といいます。)がISM CloudOneの名称で提供をするセキュリティ維持管理用ソフトウェアをいいます。

(2)「使用許諾契約」とは、クオリティが定めるクオリティと会員間で締結される本ソフトウェアの使用許諾契約をいいます。

(3)「会員規約」とは、当社が定める「TEKI-PAKI」サービス会員規約をいいます。

(4)「TEKI-PAKIサービス」とは、会員規約に基づき当社が提供をする、当社または第三者が提供するサービスを利用できるサービスの総称をいいます。

(5)「TEKI-PAKIサイト」とは、TEKI-PAKIサービスを提供するにあたり当社が運営するWebサイトをいいます。

(6)「リセラー」とは、会員に対して本ソフトウェアライセンスの販売を行なう第三者をいいます。

(7)「売買契約」とは、リセラーと会員間で締結される本ソフトウェアライセンスに関する売買契約をいいます。

第2章 利 用

第3条(申込等)

  1. 売買契約の申込は、会員が本規約および使用許諾契約に同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い当社のリセラー(以下、会員に適用されるリセラーを「購入リセラー」といいます)に対して行うものとします。
  2. 売買契約は、会員が前項に基づき本ソフトウェアライセンスの購入申込を行い、購入リセラーから委託を受けた当社が購入リセラーから承諾の通知を受け、当社がダウンロード用プログラムにアクセスできるURLを会員に対して配信したときに、会員と購入リセラーとの間で成立するものとします。売買契約は、会員と購入リセラーの責任において締結されるものとし、当社は会員と購入リセラー間の売買契約に関して何ら責任を負いません。
  3. 会員に本規約または会員規約に反する事由がある場合など売買契約の申込が適当でないと当社が判断する場合、購入リセラーが売買契約の申込を承諾しない場合、またはクオリティが本サービス使用許諾契約の申込を承諾しない場合には、売買契約の申込が承諾されない場合があります。

第4条(本サービスの使用許諾)

本ソフトウェアの使用については、使用許諾契約に基づきクオリティから会員に対して許諾されるものであり、本規約に定めるものを除き、当社は何ら責任を負いません。

第5条(ID等の発行)

  1. 当社は、会員に対し、サービス申し込みIDおよび管理者用アカウント(以下、総称して「ID等」といいます。)を通知するものとします。
  2. ID等の発行後は、ID等の管理・保管は会員の責任および費用で行うものとし、当該会員以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならないものとします。第三者が、会員のID等を使用した場合の責任は、すべて当該ID等を保有する会員の責任とみなされるものとします。

第6条(契約期間)

会員は、本ソフトウェアの契約期間につき1ヶ月単位と1年単位のいずれかを選択することができます。ただし、購入リセラーがいずれかの期間を指定する場合があり、この場合会員は、契約期間を選択することができません。

(1)1ヶ月単位の場合
第3条(申込等)に基づく売買契約成立後の初回の契約期間は、当該売買契約成立日から起算して翌月末日までとします。以後、1ヶ月毎に自動更新となります。

(2)1年単位の場合
第3条(申込等)に基づく売買契約成立日後の初回の契約期間は、当該売買契約成立日から開始し、当該売買契約成立日の翌月1日から起算して1年後までとします。以後、1年毎に自動更新となります。

第7条(課金の開始)

  1. 本ソフトウェアライセンスの料金は、第3条(申込等)に基づく売買契約成立日から起算して翌月1日から課金が開始されるものとします。
  2. 第3条(申込等)に定めるダウンロード用プログラムのインストールは、会員の費用と責任において行うものとします。万一、インストールが完了していなかったとしても、本ソフトウェアの課金は前項に基づき開始されるものとします。

第8条(ライセンス数等)

  1. 本ソフトウェアは、1ライセンスあたり会員のコンピュータまたは情報機器端末(スマートデバイス)1台のみの利用とします。
  2. 第3条(申込等)に基づく一つの売買契約における最低ライセンス数(以下「最低ライセンス数」といいます。)は、当社が別途定める方法により会員に提示します。
  3. 会員がライセンス数の減数を希望する場合(ただし、最低ライセンス数を下回ることはできません。)、当社が別途定める方法により手続きを行います。ただし、当該減数によるライセンス数の変更は契約期間(1ヶ月単位または1年単位)の更新時に変更されるものとし、契約期間の途中に変更することはできません。
  4. 会員は、契約期間の途中であっても、当社が別途定める方法で手続きを行うことによりライセンス数を追加することが出来ます。追加されたライセンスは、当該手続きが完了した時点(以下「追加手続完了日」といいます。)で利用することができます。追加されたライセンスの利用期間は、当該契約期間の終了日までとします。契約期間の途中で追加されたライセンスは、追加手続完了日が属する月の1日から当該契約期間の終了日までの料金が発生します。日割りでの課金は行いません。

(例)契約期間が1ヶ月単位の場合:
契約期間が1/1から1/31までの1ヶ月単位の場合で、1/15にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは1/31まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、1/1から1/31までの料金が発生します。

(例)契約期間が1年単位の場合:
契約期間が1/1から12/31までの1年単位の場合で、6/15にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは12/31まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、6/1から12/31までの料金が発生します。

  1. 会員が実際に利用しているライセンス数が、第3条(申込等)に基づき売買契約が成立しているライセンス数を上回る場合、当該上回るライセンスは利用開始日の翌月1日に遡って課金されます。会員は、購入リセラーの請求に基づき、当該上回るライセンスの料金を支払うものとします。

第9条(料金)

会員は、本ソフトウェアライセンスの料金を、ライセンス数に応じて別途購入リセラーが定める料金および支払方法に従い、購入リセラーに対し支払うものとします。

第10条(サポート等)

当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本ソフトウェアにおけるサポートを会員に対し提供いたします。

第3章 責 任

第11条(禁止事項)

  1. 会員は、本ソフトウェアの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

(1)本ソフトウェアを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること

(2)本ソフトウェアを第三者に再許諾すること

(3)本ソフトウェアに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

(4)リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為

(5)本ソフトウェアを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること

(6)ID等を不正に使用しまたは使用させること

(7)会員規約、本規約または使用許諾契約に反する禁止行為

(8)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為

  1. 会員は、本ソフトウェアの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一会員が本ソフトウェアの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、会員は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の会員や第三者から責任を追求された場合は、会員はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

第12条(保証・責任の制限)

  1. 当社は、本ソフトウェアの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性、会員の特定目的の適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
  2. 本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは会員が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わないものとします。
  3. 会員は、会員規約、本規約、使用許諾契約および売買契約に従い、本ソフトウェアを自己の判断と責任で利用するものとします。
  4. 本規約に基づき、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、会員が当該損害の生じる直前に利用した本ソフトウェアライセンスの料金の3ヶ月間分に相当する金額を限度とし、かつ直接損害に限り賠償いたします(すなわち逸失利益、結果損害その他の間接損害は、一切賠償の対象とはなりません)。
  5. TEKI-PAKIサイトを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により会員情報その他会員に関するデータが消失等することがあります。当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により会員情報その他会員に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
  6. 会員が、第11条(禁止事項)に定める禁止事項に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第4章 利用の終了

第13条(会員による解約)

  1. 会員は、当社が別途定める手続きに従い、本ソフトウェアの解約を行うことができるものとします。
  2. 前項に基づく解約は、契約期間が1ヶ月単位または1年単位のいずれの場合においても、前項による解約の手続きが完了した日が属する契約期間の最終日をもって効力が生じるものとします。

第14条(利用終了後の措置)

  1. 当社は、本ソフトウェアの利用が終了した後は、会員に対しサポートの提供等の一切の責任を負わないものとします。

第5章 雑 則

第15条(権利の帰属)

本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社、クオリティまたは情報提供者に帰属します。

初回規定日:2010年10月1日

バンドルサービスに関する特約条項

会員規約およびサービス利用規約で定義された用語は、本特約条項で別段の定めのない限り、本「バンドルサービスに関する特約条項」(以下「本特約条項」といいます。)においても同様の意味に用います。

第1条(定義)

  1. 「バンドルサービス」とは、キングソフト株式会社(以下「キングソフト」といいます。)が提供する「キングソフトインターネットセキュリティ U SP1 」サービスをいいます。
  2. 「バンドルサービス使用許諾契約」とは、キングソフトが定めるキングソフトと会員間で締結されるバンドルサービスの使用許諾契約(別紙:「キングソフトインターネットセキュリティ U SP1製品使用許諾」)をいいます。
  3. 「サービス利用規約」とは、「ISM CloudOne」サービス利用規約をいいます。
  4. 「バンドルサービスソフトウェア」とは、バンドルサービスの利用のために必要となるソフトウェアをいいます。

第2条(適用)

  1. 本特約条項は、利用者がバンドルサービスを利用する際の条件を定めるものです。
  2. バンドルサービスについては、本特約条項、会員規約、バンドルサービス使用許諾契約および売買契約が適用されます。
  3. 本特約条項に定める内容と会員規約、サービス利用規約およびバンドルサービス使用許諾契約との間に齟齬が生じた場合、バンドルサービスに関する限り、本特約条項が優先して適用されるものとします。
  4. 当社は、当社所定の方法で会員に通知することにより、本特約条項を変更できるものとします。

第3条(バンドルサービスの利用)

  1. サービス利用規約第5条(ID等の発行)に基づき発行されたID等は、バンドルサービスにおいても共通で使用されます。
  2. バンドルサービスの契約期間は、本サービスの契約期間に準ずるものとします。
  3. バンドルサービスの料金は、本サービスの料金に含まれるものとします。ただし、会員がバンドルサービスを利用しない場合であっても、本サービスの料金は減額されません。
  4. バンドルサービスは、会員がサービス利用規約に従い購入した本サービスのライセンス数を上限として、1ライセンスあたりパーソナルコンピュータ1台のみで利用することができます
  5. バンドルサービスのみのライセンス数の減数・追加・解約はできません。バンドルサービスのライセンス数の減数・追加・解約を希望される場合は、減数・追加についてはサービス利用規約第8条(ライセンス数等)、解約については第13条(会員による解約)に定める手続に従い、本サービスのライセンス自体の減数・追加・解約を行う必要があります。
  6. 会員が実際にバンドルサービスソフトウェアをインストールしているコンピュータの台数が、サービス利用規約第3条(申込等)に基づき売買契約が成立している本サービスのライセンス数を上回る場合、当該上回るライセンスは利用開始日の翌月1日に遡って課金されます。会員は、購入リセラーの請求に基づき、当該上回るライセンスの料金を支払うものとします。

第4条(サービス利用規約の準用)

サービス利用規約第4条(本サービスの使用許諾)、第5条(ID等の発行)第2項、第7条(課金の開始)第2項、第10条(サポート等)、第11条(禁止事項)、第12条(保証・責任の制限)、第14条(利用終了後の措置)および第15条(権利の帰属)は、バンドルサービスについて準用します。この場合、各条項における「本サービス」を「バンドルサービス」に、「使用許諾契約」を「バンドルサービス使用許諾契約」に、「本規約」を「本特約条項」に、「本ソフトウェア」を「バンドルサービスソフトウェア」に、それぞれ読み替えて適用するものとします。

以上

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