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「Microsoft Office Project Standard 2007」サービス利用規約

第1章 総 則

第1条 (規約の適用)

1. 本規約は、ソフトバンクBB株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「Microsoft Office Project Standard 2007」サービスの利用に関し適用されます。
2. 本サービスの利用には、本規約、会員規約およびEULAが適用されます。会員規約で定義された用語は、本規約で別段の定めの無い限り本規約においても同様の意味に用いるものとします。
3. 本規約、EULAおよび会員規約の規定の内容に齟齬が生じた場合、①EULA、②本規約、③会員規約、の優先順位で適用されるものとします。
4. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより、本規約およびEULAを変更できるものとします。

第2条 (用語の定義)

 本規約において、次の用語は、次の各項に定める意味で用いるものとします。

(1) 「本サービス」とは、本ソフトウェアの提供およびサポートを提供するサービスの総称をいいます。
(2) 「本ソフトウェア」とは、当社がMicrosoft Operations Pte. Ltd.(その関連会社を含み、以下「Microsoft」といいます。)から使用許諾を受けて、「Microsoft Office Project Standard 2007」の名称にて非独占的に会員に提供するプロジェクト管理用ソフトウェアをいいます。
(3) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
(4) 「会員規約」とは、「TEKI-PAKI」サービス会員規約をいいます。
(5) 「EULA」とは、Microsoftが定める、別紙「エンドユーザライセンス条項」をいいます。
(6) 「リセラー」とは、会員に対して本サービスの販売または取次ぎを行なう第三者をいいます。

第2章 本サービスおよび利用契約

第3条 (本サービスの利用条件等)

1. 当社は本サービスを日本国内においてのみ提供します。
2. 本サービスにおける動作条件などの利用上の詳細条件については、当社は別途当社が定める方法により会員に対して提示するものとします。

第4条 (サポート等)

当社は、当社が別途定める条件および方法に従い、本サービスにおけるサポートを会員に対し提供いたします。

第5条 (利用契約の申込・成立)

1. 利用契約の申込は、会員が会員規約、本規約およびEULAに同意のうえ、当社が別途定める手続きに従い行うものとします。
2. 会員は、利用契約の申し込みの際に、当社のリセラーを選択します。会員がリセラーを選択しない場合は、当社がリセラーを紹介します。当社が紹介した当該リセラーを会員が選択しない場合は、当社が選択したリセラー(以下、会員に適用されるリセラーを総称して「購入リセラー」といいます。)が適用されるものとします。
3. 利用契約は、前項の手続きが完了した後、当社がダウンロード用プログラムにアクセスできるURLを会員に対して配信したときに成立するものとします。
4. 当社は、会員に本規約または会員規約に反する事由がある場合、利用契約の申込が適当でないと当社が判断する場合等の事由が存する場合または購入リセラーが利用契約の申込を承諾しない場合には、利用契約の申込を承諾しない場合があります。

第6条 (サービス申し込みIDの発行)

1. 当社は、会員に、一つの利用契約ごとにサービス申し込みIDを発行するものとします。
2. サービス申し込みIDの発行後は、サービス申し込みIDの管理・保管は会員の責任および費用で行うものとし、当該会員以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、または質入等の担保権の設定その他一切処分を行ってはならないものとします。第三者が、会員のサービス申し込みIDを使用して本サービスを利用した場合の責任は、すべて当該サービス申し込みIDを保有する会員の責任とみなされるものとします。

第7条(契約期間)

第5条(利用契約の申込・成立)第3項に基づく利用契約成立後の初回の契約期間は、当該利用契約成立日から起算して翌月末日までとします。以後、1ヶ月毎に自動更新となります。

第8条(課金の開始)

1. 本サービスの利用料金は、第5条(利用契約の申込・成立)第3項に基づく利用契約成立日から起算して翌月1日から課金が開始されるものとします。
2. 第5条(利用契約の申込・成立)第3項に定めるダウンロード用プログラムのインストールは、会員の費用と責任において行うものとします。万一、インストールが完了していなかったとしても、本サービスの課金は前項に基づき開始されるものとします。

第9条 (ライセンス数等)

1. 本サービスは、1ライセンスあたり会員のコンピュータ1台のみの利用とします。
2. 一つの利用契約における最低ライセンス数(以下「最低ライセンス数」といいます。)は、当社が別途定める方法により会員に提示します。
3. 会員がライセンス数の減数を希望する場合(ただし、最低ライセンス数を下回ることはできません。)、当社が別途定める方法により手続きを行います。ただし、当該減数によるライセンス数の変更は契約期間の更新時に変更されるものとし、契約期間の途中に変更することはできません。
4. 会員は、契約期間の途中であっても、当社が別途定める方法で手続きを行うことによりライセンス数を追加することが出来ます。追加されたライセンスは、当該手続きが完了した時点(以下「追加手続完了日」といいます。)で利用することができます。追加されたライセンスの利用期間は、当該契約期間の終了日までとします。契約期間の途中で追加されたライセンスは、追加手続完了日が属する月の1日から当該契約期間の終了日までの利用料金が発生します。日割りでの課金は行いません。

例)

契約期間が1/1から1/31までの場合で、1/15にライセンスを追加した場合、追加したライセンスは1/31まで利用することができます。この場合の追加されたライセンスは、1/1から1/31までの利用料金が発生します。

 
5.

会員が実際に利用しているライセンス数が、第5条(利用契約の申込・成立)に基づき利用契約が成立しているライセンス数を上回る場合、当該上回るライセンスは利用開始日の翌月1日に遡って課金されます。会員は、購入リセラーの請求に基づき、当該上回るライセンスの利用料金を支払うものとします。

 

第10条 (利用料金)

会員は、本サービスの利用料金を、ライセンス数に応じて別途購入リセラーが定める料金および支払方法に従い、購入リセラーに対し支払うものとします。

第3章 責任

第11条 (禁止事項)

1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
(2) 本ソフトウェアを第三者に再許諾すること
(3) 本ソフトウェアを第三者に対して、レンタル、リース、その他の方法による貸与または頒布、その他の方法による提供を行うこと
(4) 本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為(本ソフトウェアの全部または一部を複製・改変等する行為、本ソフトウェアに含まれる知的財産権に関する表示を削除、変更または不明瞭とする行為などを含みますが、これに限定されません。)
(5) リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(6) 本サービスまたは接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(7) コンピュータウイルス、スパムメールその他の送信など、当社による本サービスの提供を妨害し、またはその支障となる行為
(8) サービス申し込みIDを不正に使用しまたは使用させること
(9) 本規約またはEULAに反する行為
(10) 会員規約において定める禁止行為
(11) その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為
2. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一会員が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、会員は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。万一、当社が他の会員や第三者から責任を追求された場合は、会員はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

第12条 (保証・責任の制限)

1. 本サービスおよび本ソフトウェアは、一切の保証が付されない「現状有姿」で提供されます。当社は、本サービスおよび本ソフトウェアの内容について、その品質、性能、瑕疵および第三者権利侵害の不存在、完全性、正確性、確実性、有用性、会員の特定目的の適合性等につき、いかなる保証も行わないものとします。
2. 本ソフトウェアのダウンロードおよびインストールは会員が自己の責任および費用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わないものとします。
3. 会員は、本サービスを会員規約、本規約またはEULAに従い、自己の判断と責任で利用するものとします。
4. 本サービスの提供にあたり、当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、会員が当該損害の生じる直前に利用した本サービスの利用料金の3ヶ月間分に相当する金額を限度とし、かつ直接損害に限り賠償いたします(すなわち逸失利益、結果損害その他の間接損害は、一切賠償の対象とはなりません)。
5. 本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシステム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により会員情報その他会員に関するデータが消失等することがあります。当社は、当社に故意または重過失がある場合を除いて、かかる事態の発生により会員情報その他会員に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、これにより発生した損害につき一切責任を負わないものとします。
6. 会員が、第11条(禁止事項)に定める禁止事項に違反することにより発生した損害については、当社は一切責任を負わないものとします。

第4章 本サービスの中止・変更等

第13条 (本サービスの中止・停止等)

1. 当社は、以下の何れかの事態が発生した場合には、会員に事前に通知を行うことにより、または緊急を要するときは通知を行うことなく、本サービスの全部または一部を中止または停止できるものとします。
(1) 本サービスを提供するために必要な設備またはシステム等の保守・点検・更新を定期的または緊急に行う場合
(2) 火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ、暴動その他不可抗力または第三者による妨害等その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり本サービスの提供が困難な場合
(3) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(4) その他、本サービスの運用上あるいは技術上の理由により、本サービスの中止または停止が必要ないし適切と当社が判断した場合
2. 前項に従い、当社が本サービスの中止または停止を行った場合、当社は会員その他の第三者に対して、いかなる責任も負わないものとします。

第14条(本サービスの変更等)

1. 当社は、自らの判断により会員に予め通知することなく、本サービスの全部または一部の変更または追加ができるものとします。
2. 当社は、当社所定の方法により会員に対して通知することにより、本サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。かかる終了について、当社は会員その他の第三者に対して、いかなる責任も負わないものとします。

第5章 利用契約の終了

第15条 (会員による解約)

1. 会員は、当社が別途定める手続きに従い、利用契約の解約を行うことができるものとします。
2. 利用契約の解約は、前項による解約の手続きが完了した日が属する契約期間の最終日をもって効力が生じるものとします。

第16条 (当社による解除)

 当社は、以下の場合、会員に何らの催告をすることなく利用契約を即時解除できるものとします。当社は、かかる解除について一切の責任を負わないものとします。

(1) 会員が本規約、EULAまたは会員規約に反する行為をした場合
(2) 事由の如何を問わずTEKI-PAKIサービスの利用を停止または終了した場合
(3) 当社とMicrosoftとの本サービスまたは本ソフトウェアにおける使用許諾契約が終了した場合
(4) その他当社が当該会員による本サービス利用の継続が不適当と判断する場合

第17条(利用契約終了後の措置)

1. 会員は、利用契約が終了した場合には、当該利用契約に係る本ソフトウェアを会員のコンピュータから直ちにアンインストールするとともに、当該利用契約に係る本ソフトウェア(付属文書等の付属物がある場合は、これらも含みます。)の複製物等をすべて破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
2. 会員は、利用契約が終了した場合には、サービス申し込みIDを破棄するものとし、以後一切利用してはならないものとします。
3. 会員は、当社が要求する場合、前2項に定めるアンインストール、破棄等の完了を証明する文書を遅滞なく当社に提出するものとします。
4. 当社は、会員が利用契約を終了した後は、会員に対し当該利用契約に係るサポートの提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものとします。
5. 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第6章 雑則

第18条 (権利の帰属)

 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社またはMicrosoftに帰属します。

 

施行日  2007年10月19日

 

 

エンドユーザー ライセンス条項(EULA)

 

マイクロソフト ライセンス製品の使用に関する注意事項

本書は、マイクロソフトのソフトウェアの使用について規定したものです。マイクロソフトのソフトウェアとは、ソフトバンクBB株式会社 (以下、「本会社」) から提供された付随する媒体、印刷物および「オンライン」または電子文書を含むこともあります (以下それぞれ、または総称して「ライセンス製品」といいます)。本会社はライセンス製品を所有するものではなく、お客様はライセンス製品を、本会社からお客様に通知される一定の権利および制限に従って使用するものとします。お客様がライセンス製品を使用する権利は、お客様が本会社との間に締結した契約書の条項に従い、かつ以下の条項をお客様が理解し、同意し、遵守することを条件として許諾されますが、本会社は以下の条項を修正したり変更したりすることはできないものとします。

 

1 定義

「クライアント ソフトウェア」 とは、デバイスからサーバー ソフトウェアのサービスまたは機能を呼び出し、またはそれらを利用することができるようにするためのソフトウェアのことです。 「デバイス」とは、コンピュータ、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘルド PC、電話、パーソナル デジタル アシスタント (PDA)、「スマート フォン」、サーバーまたはその他の電子デバイスのそれぞれを指します。 「サーバー ソフトウェア」とは、サーバーとして機能しているコンピュータ上でサービスまたは機能を提供するソフトウェアを意味します。 「ソフトウェア関連文書」とは、サーバー ソフトウェアに付属するあらゆるエンドユーザー向け文書を指します。 「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に記載されたソフトウェアのことです。

 

2 ライセンス製品の知的財産権

ライセンス製品は、Microsoft Corporation (以下、「マイクロソフト」) の関連会社から本会社にライセンスが許諾されているものです。ライセンス製品 (およびライセンス製品に組み込まれた、イメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」等の素材) についての権利および知的財産権は、マイクロソフトまたはそれらの供給者が有するものです。ライセンス製品は著作権法およびその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。お客様がライセンス製品を保有したり、アクセスしたり、使用したりすることによって、ライセンス製品の所有権や知的財産権がお客様に譲渡されることはありません。

 

3 クライアント ソフトウェアの使用

お客様は、本会社によってお客様のデバイスにインストールされたクライアント ソフトウェアを、本会社によってお客様に提供される説明に従って、本会社のサービスと共にのみ使用することができます。本書の条項は、お客様によるクライアント ソフトウェアの使用中に電子的形式で表示されるマイクロソフト エンドユーザー使用許諾契約に恒久的に優先するものです。

 

4 再頒布可能ソフトウェアの使用

本会社によってお客様に提供されるサービスに関連して、お客様は、「サンプル」、「再頒布可能」または Software Development (「SDK」) ソフトウェア コードおよびツールへのアクセスが許諾される場合があります (以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」といいます)。サービスプロバイダ製品使用権説明書内に記載されており、本会社が提示する義務を負う追加の条件に明示に同意し、それを遵守しない限り、お客様は再頒布可能ソフトウェアを使用し、改変し、複製し、および頒布することはできません。マイクロソフトは、本会社がお客様に対して提示する追加条件に、お客様が明示的に同意し、それを遵守しない限り、再頒布可能ソフトウェアのいかなる使用も許諾しません。

 

5 複製

お客様はライセンス製品のコピーを作成することはできません。ただしお客様は、(a) 本会社 の明示的な許可に従って特定のクライアント ソフトウェアのコピー 1 部をデバイスにインストールすることができ、 また (b) 上記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができます。お客様は、本会社との契約が終了した場合、本会社による通知があった場合、またはデバイスを他の個人または法人に譲渡した場合のうちのいずれか早期に到来した時点で、かかるクライアント ソフトウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。お客様は、ライセンス製品に付随するいかなる印刷物も複製することはできません。

 

6 リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限

お客様は、ライセンス製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。ただし、かかる制限にかかわらず適用のある法律により明確に許容されている限度においてはこの限りではありません。

 

7 レンタル

お客様は、ライセンス製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡または再頒布することはできず、第三者に対してライセンス製品の機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。ただし、本書の条項およびお客様と本会社の間で締結されたあらゆる契約の条件に従って、ソフトウェア サービスの形態でソフトウェア製品にアクセスする場合を除きます。

 

8 解除

お客様が本書の条項に違反した場合、本会社は、他の権利を害することなく、ライセンス製品を使用するお客様の権利を解除することができます。ライセンス製品のライセンスを許諾するお客様と本会社との契約、または本会社とマイクロソフトとの契約が解除された場合、お客様はライセンス製品の使用を中止し、ライセンス製品の複製物およびその構成部分をすべて廃棄しなければなりません。

 

9 マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在 お客様に対する保証、損害に対する賠償およびお客様の救済は、マイクロソフトまたはその関連会社ではなく、本会社によってのみ提供されるものです。

10 製品サポート

ライセンス製品の製品サポートは本会社によって提供されるもので、マイクロソフトまたはそれらの関連会社によって提供されるものではありません。

 

11 フォルト トレランス

ライセンス製品には、フォルト トレランス機能を持たないテクノロジが含まれている可能性があります。ライセンス製品は、万一不具合があった場合に、死亡、人身傷害、または重大な物損もしくは環境破壊をもたらす可能性のある環境またはアプリケーションとして設計、製造されたものではなく、そのために使用または適用されるものではありません。

 

12 輸出規制

ライセンス製品は、アメリカ合衆国輸出管理規制におけるアメリカ合衆国製品です。お客様は、アメリカ合衆国の輸出管理規制ならびにアメリカ合衆国、日本およびその他の政府機関によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含めた、ライセンス製品に適用される全ての国内法および国際法を遵守することに同意されたものとします。詳細については、http://www.microsoft.com/japan/exporting/ を参照してください。

 

13 違反の責任

お客様が本会社に対して負う一切の責任に加え、お客様はマイクロソフトに対しても、当該条項への違反について直接的な法的責任を負うことに同意するものとします。

 

以上

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